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今月の支所だより 第3号(2005.12)
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「学校での歯のけがについて−浅野先生の疑問−


イメージキャラクター浅野先生  健康中学校で養護教諭をしている浅野です。
 先日、ボールが口に当たって歯を3本折ってしまった生徒がいたので、医療費の請求をしました。
 センターでは、医療費の他に障害見舞金の支給を行っていると思うのですが、歯についても障害見舞金はあるのですか?


イメージキャラクター中田さん

 こんにちは、浅野先生。NAASH中田です。
 歯が3本も折れてしまったのですか!?それは大変でしたね。  

 センターでは、学校の管理下の負傷又は疾病が治った後に残った障害に対し、障害見舞金を支給しています。支給額は、障害の程度により第1級から第14級に区分されます。
 歯についても障害見舞金があります。

 では、平成16年度の障害見舞金の給付状況をみてみましょう。障害見舞金のうち歯牙障害は全体の約30%も占めているんですよ。


障害見舞金の給付状況(平成16年度)

学校種別

障害種別
小学校 中学校 高等学校 高等専門
学校
幼稚園 保育所
歯牙障害 10 44 92 4 0 0 150 28.41
視力・眼球運動障害 8 36 62 1 1 1 109 20.64
手指切断・機能障害 7 14 24 1 1 1 48 9.09
上肢切断・機能障害 1 1 6 0 0 1 9 1.70
足指切断・機能障害 0 1 0 0 0 0 1 0.19
下肢切断・機能障害 1 2 7 0 0 0 10 1.89
精神・神経障害 12 6 25 0 1 2 46 8.71
胸腹部臓器障害 2 6 6 0 1 0 15 2.84
外貌・露出部分の
醜状障害
48 28 20 0 8 16 120 22.73
聴力障害 5 4 4 0 0 0 13 2.46
せき柱障害 0 2 2 0 0 0 4 0.76
そしゃく機能障害 1 0 2 0 0 0 3 0.57
95 144 250 6 12 21 528 100.00

(注) 障害の件数は、傷病が治ゆ・症状固定したときに在籍していた学校種別による。

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歯牙障害に該当するのは?

イメージキャラクター浅野先生  30%も占めているんですか?歯牙障害って多いんですね。
 中田さん、歯牙障害に該当するのは、どのような場合なんですか?
イメージキャラクター中田さん  歯牙障害には、第10級から第14級があり、歯科補綴(しかほてつ)を加えた本数によって等級が決められています。表に簡単にまとめてみましたので、ご覧ください。

等級障害
第10級14本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
第11級10本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
第12級7本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
第13級5本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
第14級3本以上の歯に歯科補綴を加えたもの

※切(門)歯部の8歯においては、欠損補綴の適応症である歯牙が2歯の場合であっても第14級の障害となる。(「欠損補綴の適応症である歯牙」の両側の歯牙(隣在歯)は、それらが健全歯であっても歯科補綴を加えたものの歯数に算入して認定するため)

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歯の名称

イメージキャラクター中田さん  詳しい説明に入る前に、歯について確認しておきましょう。

◆歯の部位(永久歯)◆歯の組織
歯の部位歯の組織

エナメル質で覆われている部分を歯冠といい、セメント質で覆われている部分を歯根とよぶ。一般的には、歯冠は口の中に露出している部分で、歯根は露出していない部分である。

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歯牙障害の本数に数えられる歯/数えられない歯

イメージキャラクター浅野先生  歯牙障害の本数に数えられる「歯科補綴を加えたもの」って何ですか?
イメージキャラクター中田さん  「歯科補綴を加えたもの」とは、歯牙の欠損(※)あるいは歯冠の崩壊について、

1 欠損補綴(有床義歯、架工義歯、口蓋補綴及び顎補綴)
2 歯冠修復(歯冠継続歯、前装鋳造冠、全部鋳造冠、部分鋳造冠のうちの前歯の3/4冠、及び臼歯の4/5冠、ジャケット冠、金属冠に限る。)

を加えたものをいいます。
 言葉は難しいですが、永久歯が抜けた時や折れた時に、下表の治療を受けた場合が該当します。




◆架工義歯<ブリッジ>の欠損歯◆有床義歯
架工義歯<ブリッジ>の欠損歯(1歯又は数歯の欠損に対して、残存歯の歯冠及び歯根に支台装置を施し、欠損部には欠損歯に近い人工歯を作り、これと支台装置とを連結して固定装着し、その形態、機能、外観を回復するもの)(歯の喪失、ならびにこれに伴って生じた歯周組織の実質欠損を、主として有床加撤方式により補う人工物)



◆全部鋳造冠◆前装鋳造冠◆部分鋳造冠
(前歯の3/4冠・臼歯の4/5冠)
(歯冠全体を、一塊鋳造法により、充実性に回復する金属冠)(唇面あるいは頬面に、陶材又はレジンを前装して外観を審美的に装った鋳造冠)(一塊鋳造法により制作される一部被覆冠)
全部鋳造冠前装鋳造冠部分鋳造冠
◆帯環金属冠◆ジャケット冠◆歯冠継続歯
帯環金属冠(金属冠の側面部を金属板のろう着、又は溶接により結合した帯環で成形し、爵面部は金属板で圧印して作るか、又は鋳造して作りこれらを結合して歯冠の形態を与えた金属冠)ジャケット冠(陶材を主材とした充実性の全部被覆冠)歯冠継続歯(根管内に合釘をたて、これによって維持される全部歯冠補綴物)

※ 歯牙が欠損となったものとは・・・
 歯根部から完全に脱落し、かつ再植不能の歯、又は、破折等があり治療のため抜歯した歯をいうのであって、歯根の一部でも残っている場合は欠損とはいわない。



イメージキャラクター浅野先生  む、難しいですね。
 数えられない歯もあるってことですよね?
イメージキャラクター中田さん  そうですね。次の場合などは、歯科補綴を加えたものには数えられません。

◆ 歯冠の崩壊があっても、充填、インレー、ポストインレー、鋳造インレー、メタルインレーにより修復した場合
◆ 脱落した歯を再植した場合(ただし、初診から10年以内に歯根吸収等により無事故的に脱落した場合は本数に数えられる。)
◆ 健全歯(負傷歯でない)に歯科補綴を加えたり、健全歯を治療上抜歯した場合
◆ 欠損歯が乳歯の場合

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事例−健康中学校編−

事故当初補綴の状況
イメージキャラクター浅野先生  歯を3本折ってしまった生徒なんですが、右図の治療をして治ゆになりました。この場合はどうなるのですか?
事故当初補綴の状況
イメージキャラクター中田さん  なるほど。部分鋳造冠、歯冠継続歯、ジャケット冠で治療を行ったんですね。これらは全て先ほど説明した歯牙障害の本数に数えられる歯冠修復になりますので、歯科補綴を加えたものが3本となり、第14級に該当します。

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最後に

イメージキャラクター中田さん  浅野先生、いかがですか?
 簡単ではありますが、歯牙障害についてご理解いただけたでしょうか?
イメージキャラクター浅野先生  少しですが、理解できた気がします。
イメージキャラクター中田さん  あくまで導入部分になりますので、先生が歯牙障害に該当するのでは?と思われた場合は、各支所にお問い合わせください。その際は、歯の部位、簡単な治療内容を伝えてください。
  障害等級表災害共済給付関係の基本規程のページも参考にしてください。
イメージキャラクター浅野先生  はい、わかりました。
イメージキャラクター中田さん  今回は歯の障害について説明してきましたが、災害が起きないことが一番ですよね。
イメージキャラクター浅野先生  そうですね。ありがとうございました。


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