災害共済給付制度は、センターと学校の設置者との契約(災害共済給付契約)により、学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給)を行っています。 その運営に要する経費を、国、学校の設置者及び保護者の三者が負担する互助共済制度です。 また、災害共済給付制度は、学校の管理下における児童生徒等の災害について災害共済給付を行うことによって、学校教育の円滑な実施に資することを目的としています。